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(4)国連/ECE勧告第26号
イ. 本特別委員会の意見書提出
1995年3月に開催された国連ECE/WP.4第41回会期において「国連勧告案:EDIに関する交換協定書の商業的使用」(DRAFT UN/ECE RECOMMENDATION:THE COMMERCIAL USE OF INTERCHANGE AGREEMENTS FOR ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)(TRADE/WP.4/1133)が審議され、国連ECE勧告第26号(UN/ECE RECOMMENDATION No. 26)として採択され、同年6月、公布された。JASTPROのEDI制度手続簡易化特別委員会は、同国連勧告案の附属書として収録されているモデル交換協定書の検討結果に基づいて、「Comments of the ANNEX A(TRADE/WP.4/R.1133)」を法律問題ラポーターに提出した。さらに、1995年9月に開催された国連ECE/WP.4第42回会期には「Comments on the UN/ECE RECOMMENDATION No. 26」を提出した。本会期には、日本を含む約40カ国の代表団およびUNCTAD、UNCITRAL、EFTA、ICC、IATA、ICS、ISO等多数の政府間機関および非政府機関の代表が参加した。

 

ロ. 勧告第26号の要旨
国連/ECE勧告第26号は、次のことを勧告している。
?国際商取引に関連してEDIを使用することを決めた商取引当事者を含めて、世界のEDIユーザーは、相互の取引関係およびEDI使用に関する法的安全性を向上するために、交換協定書を利用する。
?交換協定書について交渉し、また締結するにあたり、「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」の使用を奨励する。
?「国際商取引にEDIを使用するためのモデル交換協定書」は、「国連貿易データ交換指針書」(UN/TDID)の第3部に編入され、UN/EDIFACTに関する勧告に含まれる。
?国連加盟国は、モデル交換協定書の意図およびその実体である商慣習との調和を図るために、国内法規を改正する際にモデル交換協定書の条項および規定を考慮する。
?国連加盟国は、広報活動、教育資源および関連手段を通じて、モデル交換協定書の利用可能性と実用性を促進し、国際商取引慣行と今回の勧告との整合性を図ることにより、EDI使用に関する法的安全性の向上に著しく貢献することができる。
?国際貿易取引に関連する行政的側面にEDIの使用を計画し、これを導入する場合には、行政官庁は、特有の要件を斟酌しなければならないであろうが、交換協定書の商的使用の拡大傾向ならびにモデル交換協定書に記載されている条項と商慣習を評価し、これらを考慮しなければならない。

 

ハ. 勧告第26号附属書の構成
この国連ECE勧告第26号の附属書(ANNEX)は、?モデル交換協定書、?コメンタリー、?技術的附属書作成のチェックリストの三部からなっている。コメンタリーは、モデル交換協定書の条項について、逐条的に若干の説明と補足的指針を述べている。チェックリストは、実際にEDI協定書を作成するとき、これに添付される技術的附属書の構成要素となる事項の概要を説明している。

 

 

 

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